
平成19年2月15日付にて文部科学大臣決定による、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」が示されました。本学においても科学研究費をはじめとする競争的資金を中心とした公募型の研究資金について、適正に運営・管理する体制を整備・強化していきます。
このたび、その第一弾として、下記の通り責任体制の明確化及び事務処理手続きに関するルールの明確化のために、「大垣女子短期大学における公的研究費補助金取扱いに関する規程」を定めました。
さらに、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日 文部科学大臣決定)第1節 機関内の責任体系の明確化、第5節 情報の伝達を確保する体制の確立」に基づき、競争的資金等の運営・管理に関わる者及びその責任と権限の体系についてと内部通報窓口を以下のとおり公表します。
今後とも、教職員の一層の意識向上に努めるとともに、上記のガイドラインに沿った公的研究費の適正な運営・管理の基礎となる環境の整備等に努めて参ります。
| イ)職名 | 学長 |
|---|---|
| ロ)責任と権限 | 大垣女子短期大学全体を統括し、競争的資金等の運営・管理について最終責任を負います。また、統括管理責任者及び部局責任者が責任を持って競争的資金等の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮します。さらに、自ら不正防止計画の進捗管理に努め、不正防止計画の実施に率先して対応します。 |
| イ)職名 | 事務局長 |
|---|---|
| ロ)責任と権限 | 最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理について大垣女子短期大学全体を統括する実質的な責任と権限を持ちます。 |
| イ)職名 | 幼児教育科学科長、音楽総合科学科長、デザイン美術科学科長、歯科衛生科学科長 |
|---|---|
| ロ)責任と権限 | 大垣女子短期大学の学科等において研究を遂行する研究者の適正な研究費執行等について実質的な責任と権限を持ちます。 |
大垣女子短期大学 総務課
所在地:大垣市西之川町1丁目109番地
Tel:0584–81–6811 Fax:0584–81–6818
※匿名による通報は、原則として受付けません。
この規程は、大垣女子短期大学(以下、本学という。)における専任教員の競争的資金を中心とした公募型の研究資金(以下、「競争的資金等」という。)に関し、手続等の取扱いの適正な運営・管理を確保することを目的とする。
研究代表者等は、交付決定を受けた競争的資金等に係る研究の実施に当たっては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号)及びこれに基づく法令並びに交付決定通知書に記載された補助条件等を遵守しなければならない。
公募要領により競争的資金等に係る研究計画調書又は提案書等の公募に関する書類を直接公募先に提出等することとなっている場合には、研究代表者等は、事務局長に遅滞なく届出るものとする。
競争的資金等に係る契約事務、旅費事務、給与事務等の経理に関する取扱いは、当該競争的資金等を管轄する官庁の定める取扱い規程等並びに本学の経理規程、旅費規程及びこれらに基づく定めによるものとする
前条第1項に掲げる設備等を取得したときは、経理規程に準じ、固定資産管理台帳に記録しなければならない。
第13条第1項に規定する設備等は、経理規程に準じて減価償却を行うものとする。
第13条第1 項に規定する研究代表者等は、管理する設備等に起因して事故等が発生したときは、直ちに、その旨事務局長に報告しなければならない。
この規程に定めのない事項については、教授会の意見を聞いて学長が決定する。
この規程の改廃は、理事会の審議を経なければならない。
この規程は平成20年4月1日から施行する。