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公的研究費の適正な運営・管理並びに公的研究費の責任体系について

平成19年2月15日付にて文部科学大臣決定による、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」が示されました。本学においても科学研究費をはじめとする競争的資金を中心とした公募型の研究資金について、適正に運営・管理する体制を整備・強化していきます。

このたび、その第一弾として、下記の通り責任体制の明確化及び事務処理手続きに関するルールの明確化のために、「大垣女子短期大学における公的研究費補助金取扱いに関する規程」を定めました。

さらに、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日 文部科学大臣決定)第1節 機関内の責任体系の明確化、第5節 情報の伝達を確保する体制の確立」に基づき、競争的資金等の運営・管理に関わる者及びその責任と権限の体系についてと内部通報窓口を以下のとおり公表します。

今後とも、教職員の一層の意識向上に努めるとともに、上記のガイドラインに沿った公的研究費の適正な運営・管理の基礎となる環境の整備等に努めて参ります。


責任と権限体制

I. 最高管理責任者
イ)職名 学長
ロ)責任と権限 大垣女子短期大学全体を統括し、競争的資金等の運営・管理について最終責任を負います。また、統括管理責任者及び部局責任者が責任を持って競争的資金等の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮します。さらに、自ら不正防止計画の進捗管理に努め、不正防止計画の実施に率先して対応します。
II. 統括管理責任者
イ)職名 事務局長
ロ)責任と権限 最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理について大垣女子短期大学全体を統括する実質的な責任と権限を持ちます。
III. 部局責任者
イ)職名 幼児教育科学科長、音楽総合科学科長、デザイン美術科学科長、歯科衛生科学科長
ロ)責任と権限 大垣女子短期大学の学科等において研究を遂行する研究者の適正な研究費執行等について実質的な責任と権限を持ちます。

内外からの通報(告発)の窓口

大垣女子短期大学 総務課
所在地:大垣市西之川町1丁目109番地
Tel:0584–81–6811 Fax:0584–81–6818
※匿名による通報は、原則として受付けません。

大垣女子短期大学 公的研究費補助金取扱いに関する規程

— 目 的 —
第1条

この規程は、大垣女子短期大学(以下、本学という。)における専任教員の競争的資金を中心とした公募型の研究資金(以下、「競争的資金等」という。)に関し、手続等の取扱いの適正な運営・管理を確保することを目的とする。

— 定 義 —
第2条
  1. この規程において競争的資金等とは、文部科学省及び他府省が所管する競争的資金制度に基づく公的研究費補助金をいう。
  2. 前項に掲げる公的研究費補助金以外の競争的資金等の交付を受けようとする場合においても、この規程を準用する。
  3. この規程において「研究代表者等」とは、本学の専任教員で、第1 項及び前項に掲げる研究費補助金を1人で実施する者、研究組織又は研究拠点の代表者及び他の研究機関の研究代表者から研究費補助金の配分を受けた研究分担者をいう。
— 法令等の遵守等 —
第3条

研究代表者等は、交付決定を受けた競争的資金等に係る研究の実施に当たっては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号)及びこれに基づく法令並びに交付決定通知書に記載された補助条件等を遵守しなければならない。

— 最高管理責任者 —
第4条
  1. 本学に、競争的資金等に関する運営・管理の最高管理責任者を置き、学長をもって充てる。
  2. 最高管理責任者は、競争的資金等の運営・管理について最終責任を負うものとする。
— 統括管理責任者 —
第5条
  1. 本学に、競争的資金等に関する運営・管理の統括管理責任者を置き、事務局長をもって充てる。
  2. 統括管理責任者は、競争的資金等の運営・管理について最高管理責任者を補佐し、統括する実質的責任を負うものとする。
— 部門責任者 —
第6条
  1. 本学に、競争的資金等に関する運営・管理の部門責任者を置き、学科長をもって充てる。
  2. 部門責任者は、競争的資金等の運営・管理について、統括管理責任者を補佐し、それぞれの学科における実務上の責任を負うものとする。
— 公募の申請 —
第7条

公募要領により競争的資金等に係る研究計画調書又は提案書等の公募に関する書類を直接公募先に提出等することとなっている場合には、研究代表者等は、事務局長に遅滞なく届出るものとする。

— 競争的資金等の経理事務の委任 —
第8条
  1. 研究代表者等は、競争的資金等の交付内定(継続分を含む。)を受けたときは、その経理に関する事務を、事務局長に委任したものとみなす。
  2. 前項の経理事務の委任があったときは、事務局長は事務局の該当部署にその旨通知し、次条に規定する事務を処理させるものとする。
— 経理事務の準拠 —
第9条

競争的資金等に係る契約事務、旅費事務、給与事務等の経理に関する取扱いは、当該競争的資金等を管轄する官庁の定める取扱い規程等並びに本学の経理規程、旅費規程及びこれらに基づく定めによるものとする

— 競争的資金等の預託 —
第10条
  1. 競争的資金等の受入れ口座は、交付者が指定する名義の口座とする。
  2. 研究代表者等が競争的資金等の受払いに使用する専用口座は、個別に開設する。
— 間接経費の本学への譲渡 —
第11条
  1. 研究代表者等は、間接経費の本学への譲渡に関する権限を、学長に委任するものとする。
  2. 間接経費の経理事務は、競争的資金等の取扱いに準ずる。
— 競争的資金等により取得した設備等の寄付手続等 —
第12条
  1. 学長は、競争的資金等により取得した設備・備品(以下[設備等]という。)の寄付受入に関する権限を、事務局長に委任するものとする。
  2. 研究代表者等は、設備等を取得後、本学に寄付を行うこととされているものにあっては、総務課に申し出るものとする。
  3. 総務課は、受贈に関する規程に則り手続を行わなければならない。
— 設備等の管理の委任等 —
第13条
  1. 設備等の管理責任を研究代表者等が負うこととされている設備等を取得したときは、当該設備等を取得したときに、本学における設置使用が承認されたものとみなす。
  2. 前項に規定する研究代表者等は、研究実施に当たり、必要があるときは、前条の設備等の管理に関する事務を学校法人大垣女子短期大学事務局長に委任することができる。
  3. 第1項に規定する研究代表者等は、設備等の管理事務を委任したときは、使用責任者として責務を果たすものとする。
— 管理帳簿への記録 —
第14条

前条第1項に掲げる設備等を取得したときは、経理規程に準じ、固定資産管理台帳に記録しなければならない。

— 研究代表者等の管理する物品の減価償却の方法 —
第15条

第13条第1項に規定する設備等は、経理規程に準じて減価償却を行うものとする。

— 事故等の報告 —
第16条

第13条第1 項に規定する研究代表者等は、管理する設備等に起因して事故等が発生したときは、直ちに、その旨事務局長に報告しなければならない。

— 定めのない事項の取扱い等 —
第17条

この規程に定めのない事項については、教授会の意見を聞いて学長が決定する。

— 規程の改廃 —
第18条

この規程の改廃は、理事会の審議を経なければならない。

 

附則

この規程は平成20年4月1日から施行する。