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第10章 賞罰

(表彰)
第58条
学生として表彰に価する行為があった場合には、教授会の議を経て学長がこれを表彰する。

(懲戒)
第59条
本学の学則に違背し、学生の本分にもとる行為のあった学生に対しては、教授会の議を経て学長がこれを懲戒する。
2 前項の懲戒の種類は、退学、停学、謹慎及び譴責とする。
3 前項の退学は、次の各号の一に該当する学生に対して行う。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者。
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。
(3) 正当の事由がなく出席常でない者。
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