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第11章 教育実習及び保育実習等

(教育実習)
第60条
教職専門科目にかかわる幼稚園の教育実習は、特定の幼稚園において行う。
2 特定の幼稚園及び実習指導計画については別にこれを定める。

(保育実習)
第61条
保育実習は児童福祉施設において行う。
2 実習施設及び実習指導計画については別にこれを定める。
(歯科臨床実習)
第62条
歯科衛生科の歯科臨床実習は、特定の病院及び歯科診療所等において行う。
2 実習施設及び実習計画については別にこれを定める。
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