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第13章 公開講座

(公開講座)
第65条
社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、本学に公開講座を開設することができる。
2 本学に在学する学生に対し、特別講座を開設することができる。
3 前第1項に定める公開講座および第2項に定める特別講座の運営に関する事項は別に定める。

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