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第9章 長期履修学生、科目等履修生、外国人留学生、社会人、帰国子女及び研究生
- (長期履修学生)
第52条
- 第8条の第1項に定める修学年限を超える一定の期間にわたり授業科目を履修することを目的として本学に入学を志願する者があるときは、選考の上、長期履修学生として入学を許可する。
2 長期履修学生に関して必要な事項は、別に定める。
- (科目等履修生)
第53条
- 本学の学生以外の者が、授業科目の履修を願い出た場合には、本学の教育に支障のない限りにおいて選考の上、科目等履修生として履修を許可することがある。
2 科目等履修生に関して必要な事項は、別に定める。
- (外国人留学生)
第54条
- 外国人で、短期大学等において教育を受ける目的をもって入国し、入学を志願する者があるときは選考の上、外国人留学生として入学を許可することがある。
2 外国人留学生について必要な事項は、別に定める。
- (社会人)
第55条
- 社会人で入学を志願する者があるときは選考の上、社会人学生として入学を許可することがある。
2 社会人学生に関して必要な事項は、別に定める。
- (海外帰国子女)
第56条
- 海外帰国子女で入学を志願する者があるときは選考の上、帰国子女学生として入学を許可することがある。
2 帰国子女学生に関して必要な事項は、別に定める。
- (研究生)
第57条
- 本学において、特定の研究課題について研究のために指導を受けることを希望する者があるときは、本学の教育に支障のない限りにおいて選考の上、研究生として受け入れることがある。
2 研究生に関して必要な事項は別に定める。