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第8章 教職員組織及び教授会

(教職員組織)
第47条
本学に学長、教授、准教授、講師、助教、事務職員その他必要な職員を置く。

(教授会)
第48条
本学に重要な事項を審議するため教授会を置く。
(教授会の構成)
第49条
教授会は学長及び教授を以って組織する。
2 前項の規定にかかわらず、学長が必要と認めたときは、教授会に准教授その他の職員を加えることができる。
(教授会の審議事項)
第50条
教授会は次の各号を審議する。
(1) 理事会より諮問に対する答申案に関する事項
(2) 教育及び研究に関する事項
(3) 専任教員の学外兼務の承認に関する事項
(4) 教育課程の編成、履修の方法及び課程修了の認定に関する事項
(5) 学業評価に関する事項
(6) 学生の入学、退学、転学、転科、除籍、復籍、休学、復学及び卒業に関する事項
(7) 学生の補導厚生に関する事項
(8) 学生の賞罰に関する事項
(その他)
第51条
本章に定めるもののほか、教授会に関し必要な事項は別に定める。
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