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第7章 検定料、学納金その他の費用

(検定料)
第38条
入学志願者の検定料は別表第4の通りとする。

(学納金)
第39条
学生が納入しなければならない学納金は、別表第4の通りとする。
2 前項のほか教育上必要な経費を徴収することがある。
3 納入した学納金は、原則として返還しない。
(学納金の納入期日)
第40条
学納金(入学金を除く)は、前期後期の2期に分け、各々年額の2分の1の金額を次の通り納入しなければならない。
前期  4月10日(納入期日)
後期  9月30日(納入期日)
(学納金の分納)
第41条
学納金(入学金を除く)を特別の事情により前条による納入が困難と認められる者については、申請により分納を許可することがある。
2 前項による許可は、その年度に限りこれを認めるものとする。
(学納金の免除)
第42条
奨学生その他特別の事由のある者に対しては、別に定めるところにより学納金を免除することがある。
(退学、停学及び除籍の場合の学納金)
第43条
学期の中途で退学又は停学及び除籍された者の当該期分の学納金(入学金を除く)は、徴収するものとする。
2 停学期間中の学納金(入学金を除く)は徴収する。
(休学の場合の学納金)
第44条
休学を許可され又は、命ぜられた者の休学期間中は、別に定める在籍料を納入しなければならない。
(復学の場合の学納金)
第45条
復学を許可された者の学納金(入学金を除く)は、その者の復学する学年次のものを適用する。
(その他)
第46条
本学則に定めるもののほか、学納金(入学金を除く)に関し必要な事項は別に定める。
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