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第6章 卒業等
- (卒業)
第33条
- 本学にデザイン美術科及び音楽総合科は2年、幼児教育科及び歯科衛生科は3年以上在学し、本学則に定める授業科目及び単位数を修得した者については、教授会の議を経て、学長が卒業を認定する。
2 学長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書ならびに本学学位規程の定めるところにより短期大学士の学位を授与する。
- (履修単位)
第34条
- 前条第1項に定める卒業に必要な履修単位は、別表第3のとおりとする。
- (免許資格)
第35条
- 本学において取得することができる免許状及び資格の種類は、次の通りとする。
| 幼児教育科 |
幼稚園教諭二種免許状 保育士資格 |
| 歯科衛生科 |
歯科衛生士試験受験資格 |
- (教育職員免許状・保育士資格)
第36条
- 幼児教育科の学生で教育職員免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法及び同施行規則に定める科目を履修し、単位を修得し、本学を卒業しなければならない。
2 幼児教育科の学生で保育士の資格を取得しようとする者は、児童福祉法施行規則に定める履修方法により所定の科目を履修し、単位を修得し、本学を卒業しなければならない。
- (歯科衛生士受験資格)
第37条
- 歯科衛生科の学生で、歯科衛生士試験受験資格を得ようとする者は、歯科衛生士法、歯科衛生士学校養成所指定規則に定められた所定の科目を履修し、所定の時間数を修得し、本学を卒業しなければならない。