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第5章 教育課程及び履修方法
- (教育課程)
第25条
- 本学の教育課程は、別表第1のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、教職に関する科目を置く。
3 前項の授業科目、単位数等は別表第2のとおりとする。
- (授業の方法)
第26条
- 本学における授業の方法は、講義、演習、実習又は実技のいずれか、又はこれらの併用により行うものとする。
- (単位の計算方法)
第27条
- 各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間以外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算するものとする。
(1) 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で本学が定める時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で本学が定める時間の授業をもって1単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、本学の定める時間の授業をもって1単位とする。
(3)一の授業科目について、講義、演習、実習又は、実技のうち2以上の方法を併用して行う場合については、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮して本学が定める時間の授業をもって、1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、本学が単位数を定めることができる。
- (単位の授与)
第28条
- 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。
2 試験は筆記試験、レポート、実技、その他の方法によって行う。
- (成績の評価基準)
第29条
- 試験等による成績の評価は、秀(AA)、優(A)、良(B)、可(C)、不可(D)の5段階とし、可(C)以上を合格とする。
2 試験と評価基準は、次の通りとする。
成 績 評 価
100〜90点 秀 (AA)
89〜80 優 (A)
79〜70 良 (B)
69〜60 可 (C)
59〜 0 不可(D)
- (他の短期大学又は大学における授業科目の履修等)
第30条
- 教育上有益と認めるときは、学生が本学の定めるところにより他の短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位をデザイン美術科・音楽総合科については30単位、幼児教育科・歯科衛生科については、46単位を超えない範囲で、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、学生が外国の短期大学又は大学に留学する場合に準用する。
- (短期大学又は大学以外の教育施設等における学修)
第31条
- 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところにより単位を与えることができる。
2 前項により与えることのできる単位数は、前条第1項及び第2項により修得したものと見なす単位数と合わせてデザイン美術科・音楽総合科については30単位、幼児教育科・歯科衛生科については、46単位を超えないものとする。
- (入学前の既修得単位の認定)
第32条
- 教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位を、入学後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところにより単位を与えることができる。
3 前2項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第30条第1項及び前条第1項の本学で修得したものとみなす単位数と合わせてデザイン美術科・音楽総合科については30単位、幼児教育科・歯科衛生科については、46単位を超えないものとする。この場合において第30条第2項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせるときは、デザイン美術科・音楽総合科については45単位、幼児教育科・歯科衛生科については、53単位を超えないものとする。
