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第4章 入学・退学及び休学等
- (入学の時期)
第12条
- 入学の時期は学年の始めとする。
2 前項の他にも、学期の区分に従い入学することができる。
- (入学資格)
第13条
- 本学に入学できる者は、学校教育法第56条及び学校教育法施行規則第69条の定めるところにより次の各号の一に該当する女子でなければならない。
(1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)
(3) 外国において学校教育による12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たす者に限る)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6)文部科学大臣の指定した者
(7)高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む)
(8) 相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学が認めた者
- (入学の出願)
第14条
- 本学に入学を志願する者は、本学所定の書類に検定料を添えて願い出なければならない。提出の時期、方法、提出すべき書類等については別に定める。
- (入学の選考)
第15条
- 前条の出願者については、別に定めるところにより、選考を行う。
- (入学手続き及び入学許可)
第16条
- 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、入学申込書その他本学所定の書類を提出するとともに、所定の学生生徒納付金(以下「学納金」という)を納付しなければならない。
2 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。
- (転学・再入学)
第17条
- 本学に転学・再入学を志望する者があるときは選考の上、所定の学納金(再入学者は入学金を除く)を納付した場合、学長は相当年次に入学を許可することがある。
2 前項の規定により入学を許可された者の既に修得した授業科目及び単位数の取り扱い並びに在学すべき年数については、当該学科で審議の上、教授会の議を経て学長が決定する。
- (退学)
第18条
- 退学しようとする者は、学長の許可を得なければならない。
- (休学)
第19条
- 疾病その他やむを得ない事由により、ひきつづき2カ月以上修学することのできない者は、学長の許可を得て、学年又は学期の終わりまで休学することができる。
2 疾病その他の事由により、修学することが適当でないと認められる者については、学長は休学を命ずることができる。
- (休学期間)
第20条
- 休学の期間は、通算してデザイン美術科及び音楽総合科においては2年、幼児教育科及び歯科衛生科においては3年を超えることはできない。
2 休学の期間は第8条第2項の在学年限に算入しない。
- (復学)
第21条
- 休学期間が満了した場合、若しくは休学期間中でも休学事由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。
- (除籍)
第22条
- 次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て学長が除籍する。
(1) 第8条第2項に定める在学年限を超えた者。
(2) 第20条第1項に定める休学の期間を超えてなお修学できない者。
(3) 学納金(入学金を除く)の納入を怠り、納付期日を3カ月経過してなお滞納している者。
(4) 長期にわたり行方不明の者。
2 前項に定めるほか除籍に関する事項は別に定める。
- (復籍)
第23条
- 前条第1項第2号第3号により除籍された者が、除籍の日から2カ月以内に所定の学納金(入学金を除く)を添えて復籍を願い出たときは、教授会の議を経て学長がこれを許可することがある。
2 前条第1項第1号により除籍された者の復籍は認めない。
- (転科)
第24条
- 転科については別に定める。
