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第3章 学年、学期及び休業日
- (学年)
第9条
- 学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
- (学期)
第10条
- 学年を次の2学期に分ける。
前期 4月1日から9月23日まで
後期 9月24日から翌年3月31日まで
2 教育上必要がある場合、学長は、前項の前期終日及び後期初日を変更することができる。
- (休業日)
第11条
- 休業日は次の通りとする。ただし、教育上の必要により休業中に実習その他の授業を課することがある。
(1) 国民の祝日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日 曜 日
(3) 土 曜 日
(4) 創立記念日 2月 8日
(5) 春期休業 3月25日から 4月2日まで
(6) 夏期休業 7月30日から 9月12日まで
(7) 冬期休業 12月24日から翌年 1月 5日まで
2 必要がある場合、学長は、前項の休業日を臨時に変更することができる。
3 第1項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。