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第1章 総則

(目的)
第1条
本学は、教育基本法並びに学校教育法および私立学校法の定めるところに従い、建学の精神を基本理念とし、民主的にして、平和な国家社会の成員に枢要な広い教養を培うとともに実生活に即した深い専門の学術技芸を教授・研究し有為な女性を育成するとともに、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に貢献することを目的とする。

(自己評価等)
第2条
本学は、教育水準の向上を図り、目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する。
2 本学は、教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学省の認定を受けた認証評価機関による評価を受けるものとする。
3 点検及び評価を行うにあたっての項目の設定、実施体制等については別に定める。
(教育内容等の改善)
第3条
本学は、授業内容及び方法の改善を図るための組織を設け、研修及び研究を実施する。
2 前項の組織については、別に定める。
(大学名)
第4条
本学は大垣女子短期大学と称する。
(所在地)
第5条
本学は大垣市西之川町1丁目109番地におく。
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