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附則

1. 本学則は昭和44年4月1日から施行する。
2. 一部改正した本学則は昭和45年4月1日から施行する。
3. 一部改正した本学則は昭和46年4月1日から施行する。
4. 一部改正した本学則は昭和47年4月1日から施行する。
5. 一部改正した本学則は昭和49年4月1日から施行する。
6. 一部改正した本学則は昭和51年4月1日から施行する。
7. 一部改正した本学則は昭和52年4月1日から施行する。
8. 一部改正した本学則は昭和54年4月1日から施行する。
9. 一部改正した本学則は昭和55年4月1日から施行する。
10. 一部改正した本学則は昭和56年5月28日から施行する。
11. 一部改正した本学則は昭和58年4月1日から施行する。
12. 一部改正した本学則は昭和61年4月1日から施行する。
13. 一部改正した本学則は昭和62年4月1日から施行する。
13. 一部改正した本学則は昭和62年4月1日から施行する。
なお、学則34条の学費の改定については、昭和62年度入学生より適用する。
また、昭和61年4月保健科第3部入学生の教育課程については別に定める。
14. 一部改正した本学則は平成2年4月1日から実施する。
但し、平成元年度以前の入学生については、従来通りの規定とする。
15. 一部改正した本学則は平成3年4月1日から施行する。

16. 一部改正した本学則は平成4年4月1日から施行する。
なお、第4条の規定にかかわらずデザイン美術科並びに音楽科の学生定員は、平成12年度までの間は次のとおりとする。
  平成4年度 平成5年度
〜平成11年度
平成12年度
  入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員
デザイン美術科 80 130 80 160 50 130
音楽科 80 130 80 160 50 130
17. 一部改正した本学則は平成5年4月1日から施行する。
18. 一部改正した本学則は平成6年4月1日から施行する。
ただし、平成6年度から平成7年度において幼児教育科第三部の収容定員は、第4条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
平成6年度900名
平成7年度750名
19. 一部改正した本学則は平成7年4月1日から施行する。
20. 一部改正した本学則は平成8年4月1日から施行する。
21. 一部改正した本学則は平成10年4月1日から施行する。
ただし、平成10年度から平成11年度において歯科衛生科第三部の収容定員は第4条の規定にかかわらず次のとおりとする。
平成10年度200名
平成11年度100名
22. 一部改正した本学則は平成10年4月5日から施行する。
23. 一部改正した本学則は平成11年4月1日から施行する。
ただし、第4条の規定にかかわらず歯科衛生科第一部の学生定員は、次のとおりとする。
平成11年度 平成12年度
入学定員 収容定員 入学定員 収容定員
80名 130名 80名 160名
24. 一部改正した別表(4)幼児教育科(第一部)専門教育科目、別表(5)デザイン美術科専門教育科目、及び別表(6)音楽科専門教育科目は、平成11年度入学者から適用する。
25. 一部改正した本学則は、平成12年4月1日から施行する。
ただし、第4条の規定にかかわらず、平成12年度、及び平成13年度の幼児教育科第三部の収容定員は、次の通りとする。
平成12年度500名
平成13年度400名
一部改正した本学則は、平成12年4月1日から施行する。
ただし、第12条に示す履修単位表、別表(1)1、共通科目(第一部)、別表(2)2、幼児教育科第一部専門教育科目、別表(3)3、デザイン美術科専門教育科目、別表(4)4、音楽科専門科目、別表(5)5、歯科衛生科専門教育科目、別表 (6)6、共通科目(幼児教育科第三部)及び別表(7)7、幼児教育科第三部専門教育科目は、平成12年度入学生から適用し、現に在学する学生については、入学時の学則を適用する。
26. 一部改正した本学則は、平成13年4月1日から施行する。
ただし、別表第1(1)共通科目(第一部)、(4)音楽科専門教育科目、(5)歯科衛生科専門教育科目別表第2教職に関する科目および別表第3履修単位表は、平成13年度入学生から適用し、現に在学する学生については、入学時の学則を適用する。
27. 一部改正した本学則は、平成14年4月1日から施行する。
ただし、第41条・第42条及び別表第1(2)幼児教育科第一部教育課程表、(3)デザイン美術科教育課程表、(4)音楽科教育課程表、(7)幼児教育科第三部教育課程表は、平成14年度入学生から適用し、現に在学する学生については、入学時の学則を適用する。
第5条の規定にかかわらず、平成14年度、及び平成15年度の幼児教育科第三部の収容定員は、次の通りとする。
平成14年度250名
平成15年度200名
28. 一部改正した本学則は、平成15年4月1日から施行する。
ただし、第5条の規定にかかわらず、平成15年度及び平成16年度の歯科衛生科の収容定員は160名とする。
一部改正した本学則は、平成15年4月1日から施行する。
ただし、第6条第1項の規定にかかわらず、歯科衛生科の現に在学する学生については、入学時の学則を適用する。
一部改正した本学則は、平成15年4月1日から施行する。
ただし、第18条第1項の規定にかかわらず、歯科衛生科の現に在学する学生については、入学時の学則を適用する。
一部改正した本学則は、平成15年4月1日から施行する。
ただし、第30条第1項の規定にかかわらず、歯科衛生科の現に在学する学生については、入学時の学則を適用する。
一部改正した本学則は、平成15年4月1日から施行する。
ただし、別表第1・第2(P39〜P55)(4)歯科衛生科教育課程は、平成15年度入学生から適用し、現に在学する学生については、入学時の学則を適用する。
29. 一部改正した本学則は、平成16年4月1日から施行する。
ただし、第5条、第6条、第18条、第30条の規定にかかわらず、音楽科の現に在学する学生については、入学時の学則を適用する。
30. 一部改正した本学則は、平成17年4月6日から施行する。
ただし、第5条、第6条、第18条、第30条、第33条の規定にかかわらず、幼児教育科第一部の現に在学する学生については、入学時の学則を適用する。
31. 一部改正した本学則は、平成18年 1月 1日から施行する。
32. 一部改正した本学則は、平成18年 4月 1日から施行する。
33. 一部改正した本学則は、平成19年 4月 1日から施行する。
ただし、第5条の規定にかかわらず、平成19年度及び20年度の幼児教育科収容定員は200名とする。
33. 一部改正した本学則は、平成19年 4月 1日から施行する。
ただし、第5条の規定にかかわらず、平成19年度及び20年度の幼児教育科収容定員は200名とする。
一部改正した本学則は、平成19年4月1日から施行する。
ただし、第6条第1項の規定にかかわらず、幼児教育科に現に在学する学生については、入学時の学則を適用する。
一部改正した本学則は、平成19年4月1日から施行する。
ただし、第18条第1項の規定にかかわらず、幼児教育科に現に在学する学生については、入学時の学則を適用する。
一部改正した本学則は、平成19年4月1日から施行する。
ただし、第30条第1項の規定にかかわらず、幼児教育科に現に在学する学生については、入学時の学則を適用する
一部改正した本学則は、平成19年4月1日から施行する。
ただし、別表第1、(1)共通科目(2)幼児教育科教育課程表は、平成19年度入学生から適用し、現に在学する学生については、入学時の学則を適用する。
34. 一部改正した本学則は、平成20年4月1日から施行する。
ただし、第7条の規定にかかわらず、平成20年度及び平成21年度の歯科衛生科収容定員は、次の通りとする。
平成20年度210名
平成21年度180名
一部改正した本学則は、平成20年4月1日から施行する。
ただし、平成20年度入学生から適用し、現に在学する学生については、入学時の学則を適用する。
35. 一部改正した本学則は、平成21年4月1日から施行する。
ただし、別表第1、教育課程表並びに別表第3卒業要件単位数については、平成21年度入学生から適用し、現に在学する学生については、入学時の学則を適用する。
36. 一部改正した本学則は、平成22年4月1日から施行する。
ただし、平成22年度入学生から適用し、現に在学する学生については、入学時の学則を適用する。
第7条の規定にかかわらず、平成22年度から24年度の間の幼児教育科及びデザイン美術科収容定員は、次の通りとする。
(幼児教育科) 平成22年度 250名
平成23年度 200名
平成24年度 150名
(デザイン美術科) 平成22年度 130名
平成23年度 100名
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