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個人情報保護方針

大垣女子短期大学学生の個人情報保護に関するガイドライン

1.基本方針
大垣女子短期大学は、個人情報に関する法令、規範並びに大垣女子短期大学個人情報保護に関する規程に基づき、学生に関する個人情報の適正な取り扱いを確保するためにガイドラインを定めます。
2.個人情報の収集並びに安全管理について
(1) 個人情報は、使用目的等を知らせた上で、必要な範囲内で収集します。
(2) 個人情報を適切に管理するために個人情報保護管理者を置き、情報の漏洩、改ざん、滅失を防止します。
3.個人情報の利用並びに提供について
(1) 個人情報の利用は、教育、学生生活指導上の範囲内で行います。
(2) 収集目的の範囲外でも、本人の同意がある時、法令の定めのある時または個人の生命、身体、財産の保全上緊急を要する時は、本学は個人情報の利用及び提供をすることができます。
4.個人情報の開示について
(1) 開示とは、個人情報の内容が正しく保管・管理されているかを本人が確認するために、個人情報を本人に提示することをいいます。
(2) 学生は本人の個人情報の内容に関して、管理者にその開示を書面にて請求できます。
(3) 学生は本人の個人情報に関して、事実と異なる場合は、管理者に訂正を請求できます。
5.担当窓口について
学生の個人情報に関する担当窓口は、学生・キャリア支援課とする。

大垣女子短期大学学生の個人情報保護に関するガイドライン

- 目 的 -

第1条

この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、学校法人大垣女子短期大学(以下「法人」という。)及び法人の設置する大垣女子短期大学(以下「大学」という。)における個人情報の適切な収集、利用、管理及び保存等に関して定めることを目的とする。

- 定 義 -

第2条

この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。
(1) 個人情報とは、法人の役員・教職員である者、役員・教職員になろうとする者、役員・教職員であった者、役員・教職員になろうとした者並びに大学において教育を受けている者、教育を受けようとする者、教育を受けた者、教育を受けようとした者、及び保護者、非常勤講師その他これらに準ずる者に関する情報をいい、法人及び大学が業務上取得したもののうち、特定の個人を識別することができるものをいう。
(2) 個人情報とは、特定の個人の識別が可能な、単一又は複合の情報で、文書、図面、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスク等の各種媒体に記録されたものをいう。

- 基 本 理 念 -

第3条

個人情報は、基本的に人権の尊重とプライバシーの保護の理念の下に、慎重及び適正に取り扱わねばならない。

- 責 務 -

第4条

法人及び大学は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の取扱い並びに安全管理に関し、必要かつ適切な措置を講じるよう努めなければならない。
2. 教職員は、職務上知り得た個人情報を漏洩し、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

- 個人情報保護管理者 -

第5条

この規程の目的を達成するために、個人情報保護管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2. 管理者は、各学科長及び各課長・室長とする。
3. 管理者は、所管する学科及び課・室における個人情報の取り扱い並びに安全管理について、責任を有し、必要な措置を講じなければならない。
4. 管理者は、所管する学科及び課・室における個人情報の取り扱い並びに安全管理について疑義が生じた場合は、すみやかに委員長を経て、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。委員会に関する規程は、別に定める。

- 個人情報の収集 -

第6条

個人情報の収集は、法人の業務遂行上及び大学の教育指導上並びに学生生活指導上等に必要な範囲内で収集するものとする。
2. 個人情報のうち、個人の思想、信条、信仰、心身の状況及び資産等社会的状況に関する情報は、収集してはならない。ただし、明らかに本人の利益となる特別の場合はこの限りではない。
3. 個人情報は、本人の同意の下、本人から収集するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人以外の者、機関等から収集する事ができる。
(1) 本人の同意がある場合
(2) 法令に基づく場合
(3) 個人の生命、身体又は財産保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) その他委員会が、必要かつ相当の理由があると認めたとき

- 個人情報の利用及び提供 -

第7条

個人情報の利用又は提供は、法人の業務遂行上及び大学の教育指導上並びに学生生活指導上等に必要な場合で、その範囲内で利用又は提供されなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、法人及び大学は個人情報を利用又は提供することができる。
(1) 本人の同意がある場合
(2) 法令に基づく場合
(3) 個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) その他委員会が、必要かつ相当の理由があると認めたとき
2. 管理者は、前項ただし書きの規定により法人及び大学外に個人情報を提供する場合には、提供を受けるものに対し、その使用目的若しくは使用方法に必要な制限を付し、本法人及び大学の個人情報保護と同等以上の措置を講ずることを書面にて求めるものとする。

- 個人情報の管理及び保存・破棄 -

第8条

管理者は、個人情報の漏洩、改ざん、滅失又は毀損の防止、その他安全管理及び保存のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2. 管理者は、所管する学科及び課・室における個人情報のうち、必要がなくなった情報は、法令その他規程に定めのある場合を除き、安全かつ確実な方法で破棄又は消去しなければならない。

- 個人情報の開示 -

第9条

法人及び大学が保有する個人情報が、正しく保管・管理されているかを、本人が確認するために書面にて開示請求があった場合には、しかるべき方法により本人に開示する。ただし、開示請求が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該個人情報の全部又は一部を開示しないことができる。
(1) 開示請求の個人情報に、第三者の個人情報が含まれている場合
(2) 個人の指導、評価、診断、選考等に関する個人情報であって、開示することにより、当該者の指導、評価、診断、選考等に著しい支障が生じる場合
(3) 開示することにより、法人及び大学の適正な業務遂行に支障が生じる場合

- 罰 則 -

第10条

教職員が、この規程に違反した場合、就業規則第69条に基づき懲戒する。

- 法令の遵守 -

第11条

この規程に定めのない事項については、個人情報の保護に関する日本の法令を遵守する。

- 規程の改廃 -

第12条

この規程の改廃については、教授会の意見を徴し、理事会が決定するものとする。

附則

この規程は、平成17年2月23日から施行する。

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